経済的な利益の額 | 金 額 |
300万円以下の場合 | 8%(消費税別) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 5%+9万円(消費税別) |
3000万円を超え3億万円以下の場合 | 3%+69万円(消費税別) |
3億万円以上の場合 | 2%+369万円(消費税別) |
*事件の内容により,30%の範囲内で増減することができる。 *示談交渉,民事調停,住宅紛争審査会の調停・あっせん(仲裁は除く),建設工事審査会の調停・あっせん(仲裁は除く),弁護士会のADRについては,3分の2に減額することができる |
経済的な利益の額 | 金 額 |
300万円以下の場合 | 16%(消費税別) |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 10%+18万円(消費税別) |
3000万円を超え3億万円以下の場合 | 6%+138万円(消費税別) |
3億万円以上の場合 | 4%+738万円(消費税別) |
*事件の内容により,30%の範囲内で増減することができる。 *示談交渉,民事調停,住宅紛争審査会の調停・あっせん(仲裁は除く),建設工事審査会の調停・あっせん(仲裁は除く),弁護士会のADRについては,3分の2に減額することができる。 |
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